OpenCmsサポート契約条項

お客様(以下、「甲」という。)と株式会社ユビキャスト(以下、「乙」という。)は、OpenCms(以下、「本対象製品」という。)のために、乙が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)

第1条 乙は、本対象製品を導入した甲に対し、本契約条項の記載事項に基づいて、第3条に定めるサポート(以下、「本サポート」という。)を提供するものとする。

2.最新の本サポート内容は、乙のインターネットホームページに随時掲載されるほか、本契約締結の前後を問わず、甲から請求された場合、乙は甲に対し、すみやかにそれを提示するものとする。

(本契約の成立)

第2条 本契約の成立については、甲が乙に対して行う注文書記載のサポート業務(以下「本業務」という)及び乙がこれに対応して発行する注文請書によって成立する契約(以下「本契約」という)について適用されるものとする。

(本サポートの内容)

第3条 本サポートは、下記の内容となる。甲が本サポートに含まれないサポートを希望する場合、甲乙協議のうえ別途契約を締結し、乙が有償で提供するものとする。

  1. 適用範囲 ユビキャストが作成したモジュールとOpenCmsコアモジュール(opencms.jar)のうち注文書に記載されているモジュールを対象とする。 ※対象となるモジュールまたは対象となるモジュールが依存しているリソースを甲または第三者が変更している場合には本サポートの対象外とする。 ※OpenCmsコアモジュールの不具合修正サービスを利用するには、乙のインターネットホームページで定められている標準環境にて再現可能であり、その再現手順を乙に報告するものとする。
  2. 注意事項 オープンソースとして公開されているソフトウェアには、コミュニティ全体の共有資産という面も併せ持っており、この観点からコミュニティの利益に反する乙が判断する如何なる要求も本サポートの対象外とする。
  3. ubicast Projects サポートには、すべて株式会社ユビキャストが開発したプロジェクト・タスク管理システム(ユビプロ)を用いるものとする。
  4. サポート時間について 午前9時~午後5時(土・日曜・祝日・会社休日を除く) ※オンサイトによる対応は含まない

2.乙が本サポートを行っている過程で、甲の問合せ内容が本サポートの対象外であることが判明した場合、乙は直ちに当該問合せに対するサポート提供を中止することができる。このとき、乙は受領済みの本サポートの料金を甲に返金する義務を負わない。

3.本サポートは、日本国内に限り、日本語による乙のお問合せに対し、日本語で提供されるものとする。

4.甲は、甲乙間で別途異なる合意がない限り、本契約1つにつき本対象製品を用いた1システムの範囲において、本サポートを利用する権利を有するものとする。

5.乙は、本契約締結時における本サポート標準もしくは本契約条項の内容を随時合理的な範囲で変更することができるものとし、この場合、乙は甲に対し、すみやかに変更の内容を通知するものとする。

(責任と保証)

第4条 本サポートはあくまで助言として甲に提供されるものであり、乙の助言を採用するか否かは甲の判断によるものとし、乙は、乙の助言が甲の質問にある問題を解決すること、及び甲の特定の目的に適合することを一切保証しないものとする。

2.本サポートは、本サポート対象製品の使用にかかわる助言を行うものであるが、乙の自由裁量において修正情報の提供を行うこともできるものとする。

3.本サポートは、本契約に別段の定めが無い限り、本サポート対象製品自体の保証を補完、変更するものではないものとする。

4.本サポートに関して、本契約の一方当事者の作為又は不作為に起因して他方当事者に損害が発生したときは、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が訴訟等の法的手続によってなされると否を問わず、甲又は乙が相手方に請求できる損害賠償の範囲は、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとし、かつ、損害賠償額は、その損害の原因となった本サポートについて支払われた対価の額を上限とする。

5.データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、前項の規定にかかわらず、本サポートの提供に起因するデータの喪失について乙が一切の責任を負わないことに甲は同意する。

(義務)

第5条 甲は、住所変更、社名変更、技術連絡先の変更等が生じた場合、速やかに乙に書面にて通知することを要する。甲が当該通知を怠った場合、乙は本契約に基づき本サポートを甲に提供する義務を免れるものとする。

2.甲から質問された問題の原因について調査等を行う必要がある場合、乙は甲に対し、甲の執務時間中に協力を求めることができるものとし、甲は乙に協力するものとする。

(契約の終了)

第6条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、書面による是正催告後30日以内にそれが是正されない場合、改めて催告することなく直ちに本契約を解除することができる。

2.甲又は乙は、相手方に次の各号の一に定める事由が発生した場合には、即時に本契約を解除することができる。

  1. 支払停止
  2. 差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行手続の開始
  3. 解散の決議又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、その他の倒産手続の申立
  4. 合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除く)

3.甲に第1項又は前項の事由があったことを原因として乙が本契約を解除した場合、甲は、乙から通知催告等がなくても本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を乙に対して履行するものとする。

4.本契約が終了した場合、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除いて、乙は受領済みの本サポートの料金を乙に返金する義務を負わないものとする。

5.乙の債務不履行、又は乙に第3項の事由が生じたことをもって本契約が終了した場合、乙は甲に対し、乙が年間サポートに基づき受領した料金の内、月割料金に未経過月数を乗じた金額を甲に返還する。

(譲渡制限)

第7条 甲及び乙は、相手方の書面による事前承認がない限り、本契約上の地位又は本契約に基づくいかなる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、又は担保に供することができないものとする。

(機密保持)

第8条 本サポートに基づき乙から甲に提供される乙のサポート情報及び乙の技術情報は、乙に帰属するものとする。

2.甲及び乙は、相手方から入手した相手方又は第三者の技術情報等の営業秘密を、複製、販売、出版、その他、本契約の目的以外の目的での利用はできないものとする。

3.甲及び乙は、本契約において相手方より個人情報を取得する場合、個人情報の収集、保管、処理、利用、譲渡、及び削除に関する法令を遵守するものとし、あらかじめ相手方から明示された目的の範囲内でのみ利用することに合意する。

(不可抗力免責)

第9条 甲及び乙は、天災、地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、その他の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により、本契約上の義務の全部もしくは一部の履行遅滞又は履行不能を生じた場合は、その責任を負わないものとする。

(輸出規制)

第10条 甲は、日本国の輸出関連法規の全てを遵守し、本サポート対象製品やその直接的製品又は本サポートに基づくサポートにより提供を受けた役務を、日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ持ち出さないことに合意する。

(協議)

第11条 本契約の定めに関して疑義が生じた場合は、甲及び乙は信義誠実の原則及び法律の定めに従い協議し、円満解決を図るものとする。

(完全合意)

第12条 本契約は、本サポートに関する甲乙間の完全な合意となるものであり、本サポートに関する甲乙間の口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は同意に取って代わるものとする。

(管轄)

第13条 本契約により生ずる紛争について、東京地方裁判所のみを専属的に第一審の管轄裁判所とする。

 

※本契約条項は2011年1月現在のものであり記載されている内容は予告なく変更する場合がある。